NISA・つみたてNISA口座で購入した投資信託等は、いつでも売却できますか
いつでも売却できます。 ただし、投資信託を売却して空いた非課税投資枠を再利用することはできません。 また、売却益を非課税とするためには、購入した年の1月から起算して5年以内に売却する必要があります(翌年の非課税投資枠に移管した場合を除く)。 (例)2015年12月に投資信託を購入した場合... 詳細表示
つみたてNISAとNISAの両方の非課税投資枠を利用することはできますか
同一年に「つみたてNISA」と「NISA」の両方の非課税枠を利用することはできません。 「つみたてNISA」と「NISA」は、その年ごとにいずれか一方の選択利用となります。 お申込時に、「つみたてNISA」もしくは「NISA」のどちらかを選択いただきます。 詳細表示
複数の金融機関でNISA・つみたてNISAを利用することはできますか
各年にNISA・つみたてNISAを利用することができるのは1つの金融機関となります。 なお、一定の手続きのもとで、年ごとに金融機関を変更することができます。その場合、既に非課税投資枠を1度でも利用していると、その年は金融機関を変更することはできません。 また、NISA・つみたてNISA口座内の公募株式投資... 詳細表示
つみたてNISAの投資対象商品は、公募株式投資信託、上場株式投資信託のうち購入時手数料が0円、信託報酬が所定の水準以下等の一定の要件を満たすものに限定されます。 *みずほ銀行では「公募株式投資信託」のみの取扱となります。 詳しくは、「つみたてNISA商品ラインアップ」をご覧ください。 詳細表示
現在、つみたてNISA口座を利用していますが、2017年にNISA口座で購入した投資信託は、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか
つみたてNISAではロールオーバーすることはできないため、NISA口座で購入した投資信託をロールオーバーするためには、「つみたてNISA」から「NISA」へ勘定種類変更のお手続きが必要となります。その場合、「つみたてNISA」でご利用いただいている積立取引の継続はできませんのでご留意ください。 なお... 詳細表示
つみたてNISAの投資限度額(非課税枠)は、一人あたり年間(1月1日~12月31日)40万円です。 詳しくは、「つみたてNISAとは」をご覧ください。 詳細表示
ジュニアNISA口座の開設は、お近くのみずほ銀行店舗でお申し込みください。 ■用意いただくもの ・個人番号確認書類「個人番号(マイナンバー)カード」(*)または「個人番号通知カード(*)と本人確認書類(運転免許証・パスポート等)」 ・運用管理者(父母・祖父母)と口座名義人(お子さま・お孫さま... 詳細表示
NISA・つみたてNISA口座の投資信託に売買損失が生じた場合、他の投資信託等と損益通算できますか
特定口座・一般口座で保有する投資信託や、上場株式等の配当金、売買益等との損益通算はできません。 NISA・つみたてNISA口座では、配当所得や譲渡所得が非課税となるため、譲渡損失はないものとされます。 詳細表示
投資信託口座の開設とNISA・つみたてNISAの口座開設が必要となります。 投資信託口座の開設とNISA・つみたてNISAの口座開設は、「投資信託口座開設・積立投信申込サービス」からお申し込みいただけます。 申込書や本人確認書類を郵送する必要がなく、最短4営業日で口座をご利用いただけます。 ... 詳細表示
NISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了する場合、手続きをしないと、その投資信託はどうなりますか
投資信託の非課税期間終了後は、課税口座(原則、特定口座)へ自動的に移管されます。なお、所定のお手続きにより、翌年の非課税投資枠を利用し、引き続きNISA口座を利用(ロールオーバー)することもできます。 詳細表示