NISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了する場合、手続きをしないと、その投資信託はどうなりますか
投資信託の非課税期間終了後は、課税口座(原則、特定口座)へ自動的に移管されます。なお、所定のお手続きにより、翌年の非課税投資枠を利用し、引き続きNISA口座を利用(ロールオーバー)することもできます。 詳細表示
非課税期間が終了する年の12月最終営業日の時価が、非課税投資枠の120万円を超過していた場合、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか
非課税投資枠の120万円を超える場合も、全額、ロールオーバーすることができます。なお、翌年の非課税投資枠をロールオーバーで使いきることとなるため、翌年はNISA口座を利用しての新規の購入はできません。 詳細表示
現在、つみたてNISA口座を利用していますが、2017年にNISA口座で購入した投資信託は、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか
つみたてNISAではロールオーバーすることはできないため、NISA口座で購入した投資信託をロールオーバーするためには、「つみたてNISA」から「NISA」へ勘定種類変更のお手続きが必要となります。その場合、「つみたてNISA」でご利用いただいている積立取引の継続はできませんのでご留意ください。 なお... 詳細表示
ロールオーバーするためには、みずほ銀行で「NISA」口座が開設されている必要があります。そのため、他の金融機関でNISA口座を開設している場合は、口座を保有している金融機関で、「金融機関変更」手続きのうえ、みずほ銀行でNISA口座開設のお手続きが必要となります。 詳細表示
ジュニアNISA口座の開設は、お近くのみずほ銀行店舗でお申し込みください。 ■用意いただくもの ・個人番号確認書類「個人番号(マイナンバー)カード」(*)または「個人番号通知カード(*)と本人確認書類(運転免許証・パスポート等)」 ・運用管理者(父母・祖父母)と口座名義人(お子さま・お孫さま... 詳細表示
ジュニアNISA口座では、原則、金融機関の変更ができません(金融機関を変更するには、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります)。 詳細表示
つみたてNISAの投資対象商品は、公募株式投資信託、上場株式投資信託のうち購入時手数料が0円、信託報酬が所定の水準以下等の一定の要件を満たすものに限定されます。 *みずほ銀行では「公募株式投資信託」のみの取扱となります。 詳しくは、「つみたてNISA商品ラインアップ」をご覧ください。 詳細表示
公募株式投資信託や上場株式・ETF・REIT等がジュニアNISAの対象となります。 預金、保険、個人向け国債等公共債、公社債投資信託等は対象になりません。 *みずほ銀行では「公募株式投資信託」のみ取り扱います。 詳しくは、「ジュニアNISAとは」をご覧ください。 詳細表示
マイナンバー制度施行前からNISA口座を利用しています。2018年1月以降も継続してNISA口座を利用するにはいつまでに個人番号(マイナンバー)を申告する必要がありますか
2018年1月以降も継続してNISA口座を利用するには、2017年9月末までに個人番号(マイナンバー)をみずほ銀行にお届けいただく必要があります。 2017年9月末までにお届けがない場合、2018年1月以降NISA口座をご利用いただくためには、個人番号(マイナンバー)のお届けとともに再度口座開設の手... 詳細表示
特定口座や一般口座で保有している投資信託をジュニアNISA口座に移管することはできますか
制度上、ジュニアNISA口座への移管はできません。 詳細表示