みずほ銀行ウェブサイトにてみずほ リ・バース60の専用窓口をご用意しております。お気軽にご相談ください。 みずほ リ・バース60の専用窓口 詳細表示
年収に占める全ての借入れ(みずほ リ・バース60を含みます。)に関する年間返済額および年間支払額の合計額の割合が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下であることが必要です。 詳細表示
【みずほ リ・バース60】契約者が亡くなった後の相続人返済について教えてください
相続人が残った債務を一括でご返済いただく場合または相続人が連帯保証人であり債務引受を行う場合は、担保物件(建物および土地)を引き継ぐことができます。それ以外の場合は、担保物件(建物および土地)の売却により残った債務を一括でご返済いただきます。 引き継いだ相続債務について相続人がみずほ リ・バース60の相続債... 詳細表示
みずほ リ・バース60はご融資の限度額は、次のうち、最も低い金額です。 ①住宅建築・購入またはリフォームの所要資金、入居一時金の額の100%相当額、借換資金の場合は既存の住宅ローン残高 ②担保不動産の評価額(みずほ銀行および住宅金融支援機構所定の方法による評価)の60%以内 ※担保物件が長期優良住宅の場合:... 詳細表示
可能です。 繰上返済をご希望の場合、お取引店にご連絡ください。 繰上返済希望日や金額をお伺いし、担当者が必要書類を用意しますので事前にご予約いただくと、スムーズにご相談いただけます。 みずほ銀行ウェブサイトにてみずほ リ・バース60の専用窓口をご用意しております。お気軽にご相談ください。 詳細表示
【みずほ リ・バース60】担保物件を売却した余剰金はどのようになるのですか
担保物件(建物および土地)を売却した結果、残債務以上の金額で売却できたみずほ銀行と住宅金融支援機構が回収すべき金額以上で売却できた場合の余剰金は、相続人がお受け取りいただけます。 詳細表示
【みずほ リ・バース60】毎月の返済金が支払えない場合、どうなるのですか
みずほ銀行から支払の督促が行われます。 その後も延滞が解消しない場合は、残った返済金(債務)を一括で返済するようみずほ銀行から請求を行います。 それでも支払いが不可能な場合、担保物件(建物および土地)の売却などによりご返済いただくことになります。 詳細表示
みずほ リ・バース60は、次の資金使途にご利用いただけます。 ①ご本人が所有して居住される住宅の建築または新築住宅、中古住宅購入のための資金(含むセカンドハウス) ②現在お借入れ中の住宅ローンの借換資金 ③ご本人が所有して居住される住宅のリフォーム資金(含むセカンドハウス) ④ご本人の子世帯等が居住される... 詳細表示
ご夫婦両名での申込はできません。 ただし、ご夫婦の一方にお申込いただき、配偶者の方に連帯保証人になっていただいた場合、お借入人が亡くなられた際に、連帯保証人が債務を引き継ぐことで、ご融資を受けた住まいに住み続けることができます。 ※連帯保証人になれる方は、お申込時点で満60歳以上の同居の配偶者に限ります。 ... 詳細表示
【みずほ リ・バース60】融資物件に必ず担保設定が必要ですか
お借入対象物件(建物および土地)にみずほ銀行を抵当権者とする第一順位の抵当権設定が必要です。 なお、「サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金」の借入や「子世帯等の住宅資金」をお借入の場合、ご自宅が担保物件になります。 詳細表示
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