2026年12月・2027年2月・4月・6月・8月のいずれかの月に、ひと月あたりの老齢年金(国民年金・共済年金・厚生年金)の入金額*が合計20万円以上となれば対象です。
同月のご入金であれば合算いたしますが、複数月の合算はいたしません。
(例①) 2027年2月に「国民年金」15万円、「厚生年金」10万円で合計25万円の入金があった場合は対象となります。
*漢字もしくはカタカナで「国民年金」「共済年金」「厚生年金」「国民厚生年金」「コクミンネンキン」「キヨウサイネンキン」「コウセイネンキン」「コクミンコウセイネンキン」と表示される入金明細が対象です。
(例②)2027年2月に「国民年金」15万円、2027年4月に「国民年金」15万円の入金があった場合は対象外となります。