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  • カテゴリから探す > 各種お手続き > 窓口での税公金等の納付 > 窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。
  • No : 6904
  • 公開日時 : 2022/03/23 08:59
  • 更新日時 : 2023/03/23 09:31
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窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。

窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。
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回答

お取扱終了前月月末営業日収納分をもちまして、納付書を用いた本支店窓口での受付を終了させていただきます。
一覧に記載の所定の月の1日収納分以降は、納付書に記載されているみずほ銀行以外の受付可能な金融機関にてお手続きをお願いいたします。

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