相続人が残った債務を一括でご返済いただく場合または相続人が連帯保証人であり債務引受を行う場合は、担保物件(建物および土地)を引き継ぐことができます。それ以外の場合は、担保物件(建物および土地)の売却により残った債務を一括でご返済いただきます。
引き継いだ相続債務について相続人がみずほ リ・バース60の相続債務を返済する方法は次のうちいずれかとなります。
(1)預貯金など(※)により一括で返済する。
(この場合は、担保物件(建物および土地)を売却する必要はありません。)
※相続債務を返済するために住宅ローンを利用する場合を含みます。
(2)担保物件(建物および土地)を自ら売却して一括で返済する。(任意売却)
(3)担保物件(建物および土地)の売却を住宅金融支援機構に任せる。(競売)
なお、(2)または(3)により担保物件(建物および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合、相続人は残った債務を返済する必要がありません。