ページの先頭です
メインメニュー先頭です
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
各種お手続き
>
窓口での税公金等の納付
>
窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。
検索へ戻る
No : 6904
公開日時 : 2022/03/23 08:59
更新日時 : 2024/05/17 17:27
印刷
窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。
窓口での取扱を停止する地方公共団体の税金について、一覧に記載の前月までに手元に届いている納付書であれば、一覧に記載の所定の月が納付期限のものであっても、従来通り手数料がかからない形で受付をしてもらうことはできませんか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
各種お手続き
>
窓口での税公金等の納付
回答
お取扱終了前月月末営業日収納分をもちまして、納付書を用いた本支店窓口での受付を終了させていただきます。一覧に記載の所定の月の1日収納分以降は、納付書に記載されているみずほ銀行以外のお取扱可能な金融機関にてお手続きをお願いいたします。
この質問で解決しましたか?
解決できた
解決できたがわかりにくい
解決できなかった
知りたい情報ではなかった
ご参照いただいたFAQに関して
ご意見・ご感想をお寄せください。
こちらにお問い合わせ等をご入力いただいても、返信はいたしかねます。
また、個人情報(氏名、口座番号、電話番号等)の入力はご遠慮ください。
関連する質問
前のページへ戻る
見つからない時は?
ヘルプ・お問い合わせ
フォームで問い合わせ
このページの先頭へ
ページの先頭へ