*1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイト
「法定相続情報証明制度」についてをご参照ください(法務局のウェブサイトへ遷移します)。
*2 自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要です(自筆証書遺言書保管制度により保管された遺言書を除く)。自筆証書遺言書保管制度の詳細については、法務省のウェブサイト
自筆証書遺言書保管制度についてをご参照ください(法務局のウェブサイトへ遷移します)。
なお、遺言書の内容に応じお取扱方法が異なりますので、お取引店またはお近くのみずほ銀行までご相談ください。
*3 海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代って大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。