ページの先頭です
メインメニュー先頭です
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
各種お手続き
>
相続
>
相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
前のページへ戻る
No : 8918
公開日時 : 2024/02/02 10:37
印刷
相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
各種お手続き
>
相続
回答
認知症・知的障がい・精神障がいなどの判断能力が不十分な相続人さまがいる場合は、その方の成年後見人にお手続きを行っていただきます。成年後見人が選任されていない場合は、後見人の選任手続きから始める必要があります。
成年後見制度について詳しくは
こちら
をご覧ください(法務省のウェブサイトへ遷移します)。
また、既に成年後見人が選任されている場合でも、成年後見人が同じく相続人であり、成年後見監督人がいない場合、「特別代理人」を選任する必要があります。
<関連リンク>
口座名義人が亡くなった後、どのような手続きが必要ですか。
相続手続きにはどんな書類が必要ですか
。
この質問で解決しましたか?
解決できた
解決できたがわかりにくい
解決できなかった
知りたい情報ではなかった
ご参照いただいたFAQに関して
ご意見・ご感想をお寄せください。
こちらにお問い合わせ等をご入力いただいても、返信はいたしかねます。
また、個人情報(氏名、口座番号、電話番号等)の入力はご遠慮ください。
関連する質問
このFAQ(よくあるご質問)を閲覧したお客さまはこんなFAQ(よくあるご質問)も閲覧しています
口座名義人が亡くなった後、どのような手続きが必要ですか。
相続手続きにはどんな書類が必要ですか。
被相続人の口座から引き出すにはどうしたらいいですか。
被相続人の口座の有無や残高などを教えてもらえますか。
どの店舗でも相続手続きはできますか。
前のページへ戻る
見つからない時は?
ヘルプ・お問い合わせ
フォームで問い合わせ
このページの先頭へ
ページの先頭へ