• No : 376
  • 公開日時 : 2019/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/06/13 16:47
  • 印刷

相続預金の残高証明書を発行したい。

相続預金の残高証明書を発行したい。
 
カテゴリー : 

回答

相続預金の残高証明書の発行は、お近くのみずほ銀行にお申し付けください。相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により残高証明書を発行いたします。
お手続き後、約1~2週間で郵送いたします。
 
ご用意いただくもの
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等(*1)
  • ご来店者が、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者であることが分かる戸籍謄本・審判書等(*1)
  • ご来店者の実印および印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内)(*2)
  • file_image (相続用)残高証明依頼書(銀行制定様式)(PDF/549KB) file_image(*3)
  • 発行手数料 業務分野単位ごと1通あたり880円(消費税等を含む)
    (2023年6月16日現在)
(*1)法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人であることを確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務局のウェブサイトfile_image 「法定相続情報証明制度」についてをご参照ください(法務局のウェブサイトへ遷移します)。
(*2)海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代って大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。
(*3)A4版で印刷のうえ、ご利用ください。お近くのみずほ銀行でもお渡ししております。
 
お手続にはお時間をいただくため「来店予約サービス」をご利用いただくと、スムーズにご案内できます。
file_image 来店予約が可能な店舗を探す
*来店予約画面で表示しているメニューは店舗ごとに異なります。お手続内容に該当するメニューがない場合は、ご希望の店舗までお電話にてお問い合わせください。