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相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
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No : 8918
公開日時 : 2024/02/02 10:37
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相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
相続人に認知症の人がいますが、相続手続はどうしたらいいですか。
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回答
認知症・知的障がい・精神障がいなどの判断能力が不十分な相続人さまがいる場合は、その方の成年後見人にお手続きを行っていただきます。成年後見人が選任されていない場合は、後見人の選任手続きから始める必要があります。
成年後見制度について詳しくは
こちら
をご覧ください(法務省のウェブサイトへ遷移します)。
また、既に成年後見人が選任されている場合でも、成年後見人が同じく相続人であり、成年後見監督人がいない場合、「特別代理人」を選任する必要があります。
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