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特定口座預かり分の解約取引で、今年の損益通算対象にしたい。いつまでの取引が対象となりますか。
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No : 12294
公開日時 : 2026/01/23 08:58
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特定口座預かり分の解約取引で、今年の損益通算対象にしたい。いつまでの取引が対象となりますか。
特定口座預かり分の解約取引で、今年の損益通算対象にしたい。いつまでの取引が対象となりますか。
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回答
解約の受渡日(解約代金が入金される日)が、1月の第1営業日~12月の最終営業日までの取引が対象となります。