口座開設者が出国により非居住者となる場合には、出国日の前日までに「出国届出書」の提出が必要となります。このときNISA口座は廃止され、NISA口座内の上場株式等は課税口座へ移管されます。なお、NISA口座における出国制度の特例措置の適用対象となる場合には、出国日の前日までに「継続適用届出書」の提出をすることで、届出日から5年を経過する日の属する年の12月31日までNISA口座で保有することができ、非課税の適用が継続されます。
詳しくは、お近くのみずほ銀行店舗へお問い合わせください。
【NISA口座出国制度の特例措置】
■対象者(以下の2つの条件を満たす場合)
- 出国日の前日までに「継続適用届出書」の提出があること。
- 給与等の支払をする者からの転任の命令(海外赴任)やその他これに準ずるやむを得ない事由(海外赴任に同行する配偶者を含む)による出国の場合。
*上記に該当する場合でも、出国の日の属する年分の所得税について、国外転出時課税(所得税法第60条の2第1項)の適用を受ける方は、本特例措置の対象となりません。
■制度内容
- 出国後もNISA口座を保有することができ、非課税の適用を受けることができます。
- 適用期間は、継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までとなります。
注意)
- 出国中のお取引は制限させていただきます(再投資含む、購入・解約等)。
- 「継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日まで」に「帰国届出書」の提出がない場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座で保有していた残高は、一般口座へ払い出します。
- 適用期間内であっても、非課税期間が終了した場合は、一般口座へ払い出します。
- ジュニアNISAは対象外です。
- インターネット支店は、国内居住のお客さまのみのお取引とさせていただいているため、投信口座(特定口座、NISA口座)を継続して保有することはできません。お取引の解約手続をお願いいたします。