5年目の12月末に課税口座(原則:
特定口座)へ自動的に移管され、課税されます。
お客さまにお手続きいただく必要はございません。
課税口座へ移管する場合、12月末の時価が新たな取得価額になります。売却時には移管後の取得価額を元に譲渡損益(課税額)が計算されます。
■投資信託を非課税期間内で売却する場合
非課税期間内に受渡日*を迎えるように売却した場合、譲渡益は課税されません。
売却方法は
こちらをご確認ください。
*ファンドごとに受渡にかかる日数が異なります。
ファンド情報・基準価額一覧から解約したいファンド名を選択し、「換金代金支払日」をご確認ください。
【ご留意事項】
2024年から開始となる新NISAの制度上、2023年までのNISA口座から新NISA口座へ株式等の移管(ロールオーバー)はできません。